やっと法改正です。
知っておきたい敷金ルールの変更点とは。
「敷金」とは… ご存じの様に、
家賃の数カ月分などを
大家さんに預けておく保証金のことです。
国民生活センターには、
賃貸住宅の敷金や、
原状回復をめぐるトラブル相談が、
毎年1万4,000件前後も寄せられてるらしいです。
以前からトラブルが多かった敷金問題ですが、
この度、民法が大きく改正されることになりました。
改正の主なポイントは5つです。
・法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入
・企業融資で求められる個人保証を「原則禁止」
・消滅時効を5年に統一
・賃貸契約の「敷金」を定義
・ネット取引などで使用される「約款」の効力を明確化
などです。
改正案では、
今までは、返済義務の要件などについては
記載がなかった敷金を
「家賃などの担保」と定義してます。
契約終了後に部屋を引き渡したとき
返還義務が発生するとしています。
原状回復についても、
借り主は通常の使用による傷みや
経年変化を修理しなくてよいことも明記されてます。
▼▼▼
(日々の生活でできた畳のすれや日焼けなら、
畳の張り替え代を請求されても断ることができそうです)
家を借りた人が
必要以上に内部を汚したという以外には、
退去時に家主から高額の修繕代を
求められるケースは少なくなりそうです。
●こんな意見も
敷金0でも結局別名目で取る方向に、
もしくは単純に家賃が上がるのでは。
礼金とかいう
意味不明なシステムを廃止するべきでは。
敷金が家賃の担保と決まったので、
「退室修理代」を別途預かる大家が出てきてるらしいです。
借りる側は、
最低限の知識は身につけておきたいものです。
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